税務署長は却下する理由があれば、却下処分を通知することになるが、承認の通知があった場合、および承認を受けようとする年の十二月三十一日まで(新規に事業開始のときは翌年の二月十五日まで)に却下の通知がなければ、承認があったものとみなされる。一度承認されれば、取り消しがないかぎり、青色申告は以後半永久的につづけられる。申告者自身が取りやめたいときは、取りやめにする年の三月十五日までに、届出書を税務署長に提出すればよい。
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青色申告者が廃業したようなときは、自動的に承認は効力を失う。青色申告者がそなえつけるべき帳簿書類は、正規の簿記(つまり複式簿記)の原則により、整然と、かつ明りょうに記録し、それにもとづく貸借対照表、損益計算書を作成しなければならないことになっている。しかし、これは簡易簿記であってもよいとされている。簡易簿記とは、(1)現金出納帳、(2)経費明細書、(3)売上帳、(4)仕入帳、(5)固定資産台帳ていどの帳簿である。この方法によれば、貸借対照表の作成を要しない。